日本国憲法前文


 日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらと われらの子孫のために,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたつて自 由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな いやうにすることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法 を確定する。そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威 は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこ れを享受する。これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くも のである。われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深 く自覚するのであつて,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの 安全と生存を保持しようと決意した。われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧 迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある 地位を占めたいと思ふ。われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免 かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはなら ないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふこと は,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信 ずる。

 日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成す ることを誓ふ。

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